鍼治療を保険診療で受けるには
2つの条件を満たす必要があります
対象となる傷病であること
厚生労働省が定めた「保険適用疾患」に該当する必要があります。主な対象疾患は以下の通りです。
- 神経痛:坐骨神経痛、三叉神経痛、顔面神経麻痺、肋間神経痛など
- リウマチ:関節リウマチ、強直性脊椎炎、偽関節炎など
- 五十肩:肩関節周囲炎
- 頸腕症候群:首の痛みやこり、頭痛、めまい、吐き気など
- 腰痛症:急性腰痛、慢性腰痛、ぎっくり腰など
- 頚椎捻挫後遺症:むち打ち症
- その他:上記以外にも、頭痛、めまい、アトピー性皮膚炎、不妊症など、医師が保険適用されると判断した症状
詳しくは、以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
医師の同意を得ること
初診時に医師に「鍼灸治療を受けたい」と伝え、医師の同意を得る必要があります。医師が保険適用されると判断した場合、同意書に記入します。
その他
- 鍼灸治療は、健康保険で全額がまかなわれるわけではありません。通常、治療費の3割が自己負担となります。
- 高額療養費制度を利用できる場合がありますので、詳しくは医療機関にご確認ください。
- すべての鍼灸院が保険診療に対応しているわけではありません。事前に確認することをおすすめします。
鍼治療(はりちりょう)が保険診療として認められるかどうかは、国や地域によって異なります。一般的に、日本では鍼治療が保険診療として認められていますが、特定の条件や制限があります。
具体的には、以下のような場合に保険適用となることがあります:
医師の処方がある場合:医師が診断を行い、鍼治療が必要と認めた場合には、保険適用の可能性があります。
施術を行う者の資格がある場合:鍼灸師や医師など、適切な資格を持つ専門家によって施術が行われることが求められます。
治療内容が保険適応の範囲内にある場合:特定の疾患や症状に対する鍼治療が保険適応とされている場合があります。例えば、痛みの緩和や神経疾患の治療などです。
ただし、全ての鍼治療が保険適用となるわけではなく、施術内容や条件によって異なります。具体的な保険適用の詳細については、医療機関や保険会社に直接確認することが必要です。